新型コロナウイルス感染症 資金繰り対策 4月15日号

新型コロナウイルス感染症による資金繰り対策についての最新情報と基本情報です。

最近情報

1.持続化給付金

給付額は、法人200万円、個人事業者100万円

対象者は、売上が前年同月比50%以上減少している法人、個人事業主等で、資本金10億円以上の大企業の除く中堅企業、中小企業、個人事業者などです。

前年同月比の対象期間は、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択するとしています。

発表、申請などについての詳細は、国の補正予算の成立後となります。また、内容の変更や追加の可能性もありますので、慌てずに正確な情報を出た段階で対応しましょう。

2.家賃の減額交渉に

飲食店等の皆様へ、旧知の不動産会社の方からの情報です。

家賃の減額に応じてくれる大家さんが出てきているとのことです。

①賃料の減額、概ね三カ月程度で、賃料を10%前後値引いてくれる。

②支払い猶予、概ね半年くらい、1カ月から2ヶ月分の賃料の支払いを猶予してくれる。

といった内容です。基本的には10%の減額の方が多いとのことです。

ただし、大家さんの事情や気持ちへの配慮を忘れないようにすることと、決算書などを持参して経営状況を説明して信用力を明確にすることが重要となります。

基本情報

融資
1.政府系金融機関による融資

日本政策金融公庫:新型コロナウイルス感染症対策特別貸付
商工組合中央金庫:危機対応融資

双方ともに、対象要件は売上5%以上減少で、金利は0.9%引下げ。

特別利子補給制度
上記、新型コロナウイルス感染症対策特別貸付、危機対応融資を利用した事業者の方で、
一定の要件を満たした場合に利子を補給。

小規模事業者改善資金融資(マル経)の別枠
融資枠1,000万円。金利は0.9%引下げることが可能。

その他
売上高等の要件のない「セーフティネット貸付」「生活衛生新型コロナウイルス感染症対策特別貸付」など。

2.民間の金融機関による融資

信用保証協会の保証による民間の金融機関(銀行、信用金庫など)からの融資

信用保証協会の保証による融資と要件(概要)
セーフティネット保証4号:売上高が前年同月比20%以上の減少など。全都道府県を対象
セーフティネット保証5号:売上高が前年同月比15%以上の減少など。業種指定
危機関連保証:売上高が前年同月比15%以上の減少など。全業種。一部対象外の業種あり。

各々の要件の詳細は違うものの、複数の保証制度を活用できる。

政府の補正予算の成立により、保証料免除、実質無利子化の話が進行中。

その他
個々の自治体でも信用保証協会を活用した融資の仕組みがあり。

*信用保証協会とは、各都道府県(名古屋市、岐阜市、横浜市、川崎市にもあり)にある公的機関。事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達される際に、信用保証協会は「信用保証」を通じて、資金調達をサポートする。

先の見えない状況が続くと思います。
こうした危機の時には、現金を持っていることが最も重要です。

また、中途半端な知識、不正確な情報に惑わされないことが肝心です。
今回の資金繰り対策は、多岐にわたり、対応の仕方も状況によりさまざまです。

新型コロナウイルス感染症対策についての、相談事があれば、問い合わせフォームで。

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